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知的障害児施設・知的障害児通園施設

原則18歳までの知的障害のある子どもに、将来自立して生活できるように、生活指導や職能訓練を行う施設です。
知的障害児施設は寝起きをともにする生活型の施設で、知的障害児通園施設は自宅から通園する施設です。


盲ろうあ児施設・難聴幼児通園施設

盲ろうあ児施設は目がまったく見えない、もしくは強度の弱視の子ども、耳がまったく聞こえない、もしくは強度の難聴の子どもが暮らす生活型の施設です。
難聴幼児通園施設は、難聴の子どもが自宅から通園する施設です。
これらの子どもに生活していく上で必要な知識を教えたり、職能訓練を行ったりします。


肢体不自由児施設

上肢・下肢・体幹の機能に障害のある子どもに、将来独立自活していくための生活指導、機能訓練、職能訓練などを行う生活型の施設です。
原則として18歳までが対象ですが、必要と認められれば、その後も在所できます。
保育士は主に生活指導面の仕事が中心ですが、医学的治療面との連携のため、医学的知識も求められます。


重症心身障害児施設

重度の知的障害と重度の体の障害を併せ持つ、児童福祉施設の中でもっとも障害の重い子どものための施設で、治療や日常生活の指導を行います。
病院設備も整備されています。


情緒障害児短期治療施設

軽度の情緒障害を持つ子どもの情緒障害を治すことを目的とする施設です。
人間関係のひずみなどの要因から、不登校、窃盗癖、乱暴などの問題行動を起こす子どもに、心理療法を施したり、生活指導を行ったりします。
保育士にも心理療法の最低限の知識が求められます。


児童自立支援施設

家庭環境やその他の要因から、「不良」と呼ばれるような問題行動を起こす子どもを入所させ、生活指導、学業指導、職業指導などを行い、立ち直らせることを目的とした施設です。


母子生活支援施設

母子家庭の母親とその子どもが入所し、自立できるように支援することを目的とした施設です。
保育士は母子指導員や少年指導員などと協力して、母親に対しては就労支援、育児支援などを、子どもに対しては保育、学習指導などを行います。


児童厚生施設

子どもの健康を増進させるために、健全な遊びを提供したり、情操を豊かにすることを目的とする施設で、児童館と児童遊園があります。
保育士は「児童指導員」として、子どもに遊びを指導する役割を担います。


児童家庭支援センター

児童家庭支援センターは、子どもからの、あるいは子どもの保護者や周りの人からの相談に乗り、アドバイスを行う施設です。
地域の児童相談所やさまざまな児童福祉施設との連絡調整も行います。